ダウンロードを伴わないストリーミングって何ですか?
「法改正後はYouTube見るだけで違法」は誤解、文化庁が見解示す
なお、本日の会合では、
第30条の適用範囲から除外について検討してきた
「違法録音録画物、違法サイトからの私的録音録画」の利用形態の説明として、
「視聴のみを目的とするストリーミング配信サービス
(例 投稿動画視聴サービス)については、
一般にダウンロードを伴わないので検討の対象外である」
という脚注を追記することが事務局から提案された。
この脚注を加えた理由について文化庁著作権課の川瀬真氏は、
一部の新聞や雑誌で「YouTube」などの動画共有サイトを視聴することも
第30条の適用から除外されるという記事があったためと説明。
この点については「誤解である」と述べ、
視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、
動画共有サイトを視聴するだけでは違法行為にはならないとする見解を示した。
だーかーらー、
ストリーミングも一旦データをPC内にダウンロードしてるんです!
Wikipedia:ストリーミング
ストリーミング(streaming)とは、
主に音声や動画などのマルチメディアファイルを
転送・再生する方式の一種である。
通常、ファイルはダウンロード後に開く作業をするが、
動画などの大きいサイズのファイルを再生する際には非常に時間がかかる。
そこで、ファイルをダウンロードするのと同時に、
再生をすることにより、待ち時間が大幅に短縮される。
この方式を大まかに「ストリーミング」と称することが多い。
データを落とさないでどうやって動画を見るんですか?
…アナログテレビじゃないんだから。(´~`;)
なお、YouTubeなどの動画共有サイトを視聴する際には、
動画ファイルのキャッシュがPC内のHDDに一時的に保存される。
この点についてIT・ジャーナリストの津田大介氏は、
「違法ダウンロードが法制化された場合は、
キャッシュとして保存することも複製と見なされ、違法行為になってしまうのか」
と疑問を示した。
この質問に対して川瀬氏は、
「それが複製にあたるかどうかの知識はない」と前置きした上で、
2006年1月に提出された文化審議会著作権分科会報告書の内容を紹介。
それによれば、文化審議会著作権分科会に設けられた「法制小委員会」において、
仮に現行の著作権法でキャッシュが「複製」と解釈されても、
権利制限を加えるべきではないとする見解が示され、
法改正事項として挙げられていると答えた。
じゃあキャッシュフォルダからコピーするのはおkなのでしょうか?
「ダメ」と言うならそれは『違法データのダウンロード禁止』という
今回の法律から逸脱しますけど?
(『自分のPC内で違法ファイルをコピーするのを禁止』という法律にしないとダメだけど
そしたらキャッシュフォルダを移したりバックアップしても違法になる事に…(^^;))
法律は人の人生も左右する非常に重い決まり事です。
それを初心者レベルな知識で適当に作るのはいい加減やめてください。
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